2018-05-29 第196回国会 参議院 内閣委員会 第14号
三笠フーズって聞いたことないですか、あるいは山田洋行。こういったものについては、例えば三笠フーズ、農水省です。大阪農政事務所の元課長が接待を受けた件で倫理規程に違反する疑いがあると、これから国家公務員倫理審査会に報告すると言っているんだよ。防衛省も同じようなものですよ。ほかにも文科省でもありそうだと言われている。そういったものについて何で内閣府は発表しないのか。おかしくないですか、これ。
三笠フーズって聞いたことないですか、あるいは山田洋行。こういったものについては、例えば三笠フーズ、農水省です。大阪農政事務所の元課長が接待を受けた件で倫理規程に違反する疑いがあると、これから国家公務員倫理審査会に報告すると言っているんだよ。防衛省も同じようなものですよ。ほかにも文科省でもありそうだと言われている。そういったものについて何で内閣府は発表しないのか。おかしくないですか、これ。
○国務大臣(山本有二君) まず、二〇〇八年の三笠フーズ等でございますけれども、この事故米問題、国が加工用として輸入したミニマムアクセス米から食品衛生法の基準値を超える農薬が検出されました。これを工業用として販売したにもかかわりませず食用として不正転売されてしまった事案でございまして、これは不正な犯罪でございます。
前回、三笠フーズにつきましては、九十六回も検査に行って発見できなかったということはまさに反省すべき一番大きな点だと、そう思っております。
あわせて、この事故米問題、当事者であった三笠フーズでありますが、この三笠フーズには違約金が発生していると承知をしておりますけれども、国はこの三笠フーズに対して求償を行ったのかどうか、この二つ、お伺いしたいと思います。
先ほど三笠フーズのことを申し上げましたけれども、事故米穀の不正転売にかかわる三笠フーズに対しましては平成二十一年二月二十六日に違約金を請求いたしましたけれども、いまだに未納付となっております。現在、三笠フーズは破産手続中でございまして、破産手続の中で可能な限りの回収を考えていくということでございます。
○楠田委員 私は、全国的に在庫というのがまだ残っているのかもしれないという心配をしておりましたが、どうも三笠フーズ一社だけ、しかも四百七十五トンほどが今なお残っているということでありました。 そういうことでありますので、三笠フーズに特化して話を進めてまいりたいと思います。
国から事故米穀を買い受け、これを不正に転売した事業者であります三笠フーズ、株式会社浅井、太田産業、それから島田化学工業、以上の四社に対しましては、本年の二月の二十六日に契約書の違約金条項に基づきまして違約金の請求を行っております。
○奥原政府参考人 三笠フーズにつきましては、大阪地裁により、昨年の十一月の二十六日に破産手続開始の決定がなされておりまして、現在も破産手続が継続中であるというふうに承知をしております。 三笠フーズの保有している米穀、これは、この事故米のほかに、国から購入をした普通の輸入米もございますし、それから民間から購入した国産米もございます。
この点では、三笠フーズのあの事件にしても、あるいはミートホープなんかも、あれは一年前から内部告発があったわけですね。農水省がぼうっとしておったという問題がありますけれども。それから東京電力の、GE社の子会社が、原発のコアシュラウド、炉心隔壁でひび割れがあるということをかなり前からちゃんと保安院などにも内部告発しておったのに、ほったらかしにして大問題になったという事件もありました。
そういう中で、今回この法律で、さっき実効性あるようにとおっしゃいましたけれども、実効性があるのかどうか、そして、例えばその不正規流通の事案、三笠フーズ等の不正規流通の事案は今回の規定がもしあったとしたら防げたのか、どう変わったのか、その辺、お聞かせください。
○政府参考人(町田勝弘君) 島田化学工業以外の未納付の三社に対しましては、三笠フーズと浅井につきましては破産手続中のため破産手続の中で回収を進める、また太田産業につきましては、現在、国の債権の管理等に関する法律に基づく督促を行っているところでございます。引き続き回収に努めてまいりたいと考えているところでございます。
○国務大臣(石破茂君) それは三笠フーズが一番悪いに決まっておるわけですが、ただ私どもとして、行政としての対応が十分なりせば、そういういかに悪らつな者がおったとしてもそういうことはなかったということで、第一次的な責任は私どもにあるということは従来から申し上げておるとおりでございます。 そこで、いろんなことをやってきました。
ですから、三笠フーズの経営者が逮捕され、そこにおいていろいろな取調べがなされということだと思っておりますが、私どもとして、強制捜査権があるわけではございませんが、おっしゃるような不適切な関係、あるいは、私はそれはなかなか、動かぬ証拠を見付けるというのは私どもとして難しいことだと思うんですけれども、委員のお言葉を借りれば、緊張感のない緩んだ関係というのは、これはもう一体だれのために仕事をしているのということなのでございます
三笠フーズに端を発した非食用の事故米流通、大変な事件だったと思うんです。東京でいいますと、三鷹市の学校給食で手巻きずしに使われていたでん粉がその事故米からできたでん粉だという疑いが出て、もうブラックボックス、米の形じゃなくて別の形に変わっていたものが子供たちの食べていたものに入っていたと。
をやっているように、やはりそういう中でいろいろな問題を起こしているわけですから、消費者行政をこれから進めていくというときには、消費者庁として、執行機関としてあるにしても、消費者庁も他の省庁も含めて、消費者行政にかかわる省全体をにらんで、監視して、そして機能するような、今も言いましたような、消費者の権利を実現するそういう委員会というものを、オンブズマン的な役割を果たすものをやはりきちっとつくっていかないと、三笠フーズ
ところが、三笠フーズ事件のときには、農水大臣に意見を言う権限がある国生審でやらないで、野田大臣が、法律上の権限のない、事故米穀の不正流通問題に関する有識者会議を立ち上げていますね。野田大臣自身が国生審では対応し切れないと考えたのかなというふうに思わざるを得ないのですが、これはどういうことなんでしょうか。
三笠フーズ事件も同様ですね。 大臣、諸外国にあるホイッスルブロアーズ法という内部通報者保護法というのは、国や州によっていろいろですけれども、やはり機能するという点では、報復行為をした上司を罰するということも入れているんですね。
次に、大変びっくりした事案ですが、事故米流通の被害者だったはずの酒造メーカーが、米の等級価格差を利用して三笠フーズから裏金を受領していたことが明らかになりました。まず、この問題に対する農水省の認識をお聞かせください。
そこを入りますと、またそれはそれで議論したいと思っているんですけれども、とりあえず、きょうは、まず信頼が大きく損なわれることになった一つの三笠フーズの問題とか、残留農薬、発がん性カビ毒に汚染された農産物、それから産地偽装の野菜や魚介類など、食の安全、安心が脅かされている問題についてです。
○吉井委員 昨年夏の三笠フーズの問題が起こったときに、私も京都の農政事務所の方へ行ってお話を伺ったりいろいろしたんですが、さっぱり要領を得ないという実態などはありましたけれども、一応それは置いておくとして、改めて、食品衛生法第六条二号、四号に該当するのに、この法律を主管する厚労省も、これを使って国民の米穀など食の安全に責任を負うべき農水省も、なぜ使いこなしていないんだろうか、このことを非常に不思議に
それで、やっぱり三笠フーズの事件の教訓なわけですけれども、このアフラトキシンの汚染米というのは決して食用には回してはならないと。だから、焼却するのが最も食の安全、安心の上からはベストの対応なんですよ。 同じ問題は、カドミ汚染米、このときには色を付けたわけですよね、横流れしないように。カドミ汚染米については工業用で、しかも着色をすると。しかし、アフラトキシンの汚染米は着色処理もしないと。
だって、今説明されたことというのは三笠フーズの繰り返しじゃないですか。立入検査してずっと見ていると言うんだけど、結局あのときだって、九十何回ですか、繰り返し行ったけれども発見できなくてこういう事態になったわけですから、そういうことで安心、とてもできることではないんですよ。もし悪意を持っている人がいたとしたら、そういう業者の方がいたとしたら幾らでもごまかせると。
ですから、この間の三笠フーズの事例というのは、チェック体制は全然なっておりませんでしたということは幾重にもおわびをしたことでございますし、改善をいたしたところであります。
事故米の不正転売問題で、農水省が三笠フーズなど四社に対して違約金を請求していた、そういう報道を見ましたけれども、これは恐らく、工業用のりの原料として販売したにもかかわらず、そうではなかったということの契約違反だというふうに理解をしております。
国から事故米穀を買い受けまして、これを不正に転売いたしました事業者であります三笠フーズ、島田化学工業、浅井、太田産業、この四社につきまして、二月二十六日に契約書の違約金条項に基づきまして違約金の請求を行ったところでございます。この四社合計で二億一千八百十万余ということでございます。先ほど言っていただいた数字は四社合計の数字でございます。
○高井委員 表示の部分に関しては、まさにJAS法にも規定をされているので、命令、勧告の後しなければ、今だと罪がないということになりますし、直罰規定もこれから改正を検討しているということでございますので、我々も検討したいとは思っているんですが、今回の事件で、私は本当に、三笠フーズや浅井が幾らもうけたかはわからないんですけれども、不正競争防止法とか食品衛生法違反、そして、詐欺罪までは多分至らなかったと思
現在の、三笠フーズ等がこの間事故米の件で捕まったときの罪状でも、五年以下、五百万円以下の罰則、不正競争防止法で摘発されたということになりますが、新法をわざわざつくった割には、罰則五十万というのは前の事故米事件よりもさらに罪が軽いということであります。
委員が御指摘になっておられますことが、三笠フーズとかあるいは浅井とか、ああいうようなものに対して抑止力がこの法律できくのかということではないか、そういう問題意識でよろしゅうございますか、もし仮にそうだといたしますと、今回のトレサ法によりまして、取引記録をつくってください、保存してくださいということは、食品事故、表示偽装、米穀の横流し、こういうことに対応できるように共通の仕組みでつくったものでございます
ですから、この問題というのは非常に深刻な問題だということを申し上げますとともに、やはり業者にいろいろやってもらっているから、業者に業者にという話はあるんですが、官から民へと言ってきたけれども、この民間業者のところで、三笠フーズを初めとして大きな問題を起こしているんです。
私は、麻生総理に、消費者庁設置法案などを考え出された出発は、輸入ギョーザや三笠フーズ事件を初め、やはり輸入食品の残留農薬あるいはカビ毒など食の安全に対する国民の不安から始まったというふうに思うんですが、最初、これについて伺っておきます。
○吉井委員 三笠フーズ事件の問題というのは、汚染が確認されて食用に回してはいけないというもので、完全に焼却等廃棄処分するか、それとも、のり等非食用の加工に限ってということでやっていたはずなのに、実はそうなっていなかったというものですね。 しかし、今の問題というのは、汚染がわかった場合は、それでも違反したのは三笠フーズですけれども、そもそもこれはわかっていなかった。
そこで、総理、国民に出回った残留農薬や発がんカビ毒で汚染された輸入米の三笠フーズ事件やコーヒー豆問題は、食品衛生法に欠陥があったのか、農水省の検査体制など行政執行に問題があったのか、検疫と事故食品の廃棄処分確認などの体制に問題があったのか、明らかにされたい。 三笠事件後に農水省が強化したミニマムアクセス米の点検で、カビ毒の発見がはね上がりました。
赤福の不適正表示、船場吉兆の使い回し、中国冷凍ギョーザのメタミドホス混入事件、中国乳製品のメラミン混入事件、三笠フーズの事故米転売事件、さらにはコンニャクゼリー事件など、国民は、何を信じて何を食べたら安全なのか、不安を抱いています。今こそ、食の安全全般の信頼回復が問われています。
三笠フーズの九州支店というのは我が地元でもありまして、大きな動揺が走ったわけでありますが、この点においては、ミニマムアクセス米の点、WTOの交渉にも消費者行政の視点からぜひ発言をしていただきたいと思いますし、また、不正を助長する時代の不透明感自体もあるわけでありますが、ちょっと一点だけ。
○政府参考人(井上美昭君) お尋ねの件につきましては、三笠フーズ株式会社がベトナム産ウルチ精米の事故米をあたかも日本国内で生産された精米であるかのように表記をし、商品の原産地について誤認させるような表示をして販売、譲渡した不正競争防止法違反事件につきまして、九月十一日に熊本県警察において九州農政局長から告発を受理をいたしまして、大阪府警、福岡県警及び熊本県警による合同捜査本部において関係先を捜索する
三笠フーズの事件のときに、これはもう大きな事件になりましたから、警察の捜査も入り、ある程度その概要は分かってきています。そして、この委員会の答弁において、三笠フーズに引き渡された米が次の業者に対してどの程度の価格で販売されたか、何倍の値につり上がっていたかということは、たしか米長議員の質問で明らかになったと記憶しております。
三笠フーズ以外の者はいかがですか。
この三笠フーズに回っている米というのは、工業用に回るはずだったものなんですね。事故米の中には、もう食べられないので飼料用に回るものと、飼料にするのもまずいので工業用に回るものがあるわけですよ。要するに、豚も牛も食わないものを人間が食っていたという話なんです。 その意味では、この例以外に飼料用に回っているものが相当あるわけですね。
まず見ていただきたいのが、どこで加工するかというと、三笠フーズでやると六番目の「処理加工場所」に書いてあります。実際には、三笠フーズは非食用には加工していなくて、食用に回っていたということですね。「販売先」は森光商店ということになっている。これは、今調べに対してなっていますが。
○政府参考人(町田勝弘君) ただいま申し上げました要件を満たす場合には、告発されております三笠フーズ等だけでなく、仲介業者も不正事業者に含まれることになるところでございます。
○政府参考人(町田勝弘君) 流通ルートの解明につきましては、三笠フーズのこの事件を契機といたしまして、他の事故米穀の販売先十六社の一斉点検を行ってきたところでございます。この結果、株式会社浅井、太田産業株式会社、島田化学工業株式会社につきまして、購入目的以外への使用が確認され、三笠フーズ株式会社とこれら三事業者について流通ルートの解明を鋭意進めてきたところでございます。
○政府参考人(町田勝弘君) ただいまお話のあった番号でございますが、厚生労働省さんがお調べになった結果、三笠フーズが分析サンプルを検査機関に送付した際に、そのサンプルに記載されていた番号であるということでございます。 この番号をどのような意味で記載したかどうか、三笠フーズでございますが、ちょっと私ども分かりかねているところでございます。
やはりこの点で、これまでから三笠フーズだ何だといっぱい出てきましたけれども、これは食料品の、食品の輸入というものは、たとえ輸出国側で検査証明書がついておったとしても、それは尊重するにしても、輸入時点できちんと検査をする。これをやらないことには、数字の上では何か違反事項が減って安全になったかのように見えますけれども、全然実態はそうじゃない。
○吉井委員 要するに、輸入物、ペケものの処分も含めてきちんとした監視体制を強めないと、三笠フーズの問題は三笠だけじゃないんだ、そのことをどれだけ強く受けとめて考えるかが今ポイントだということを言っておきたいと思います。 次に、マルチの問題について質問をします。 PIO—NETで九八年の一万六千件が昨年は一・五倍の二万四千件と、マルチの苦情が非常にふえているわけですね。
これは、三笠フーズと類似の事件はどこであっても全然おかしくないんです。既に、それは真実はきちんと確かめなきゃいけない話ですからあれですけれども、いわゆる二級品という言葉があるんですね、コーヒーなんかでも。二級品というのは、事故、つまり汚染されたコーヒー等ですね、それはどこできちんと処分したのか何もつかんでいないんですから。